福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第2章-2 予防・リハビリテーション

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第2章-2 予防・リハビリテーション

福祉住環境コーディネーター 2級 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

第2章-2 予防・リハビリテーション

1.一次予防とは、生活習慣を改善し、健康の増進と疾患の予防に努めることである。

2.高齢者リハビリテーションの3つのモデルとは、脳卒中モデル、廃用症候群モデル、認知症高齢者モデルである。

3.高齢者リハビリテーションの脳卒中モデルとは、生活機能が急性に低下するタイプである。廃用症候群モデルは生活機能が徐々に低下するタイプである。

4.高齢者リハビリテーションの認知症高齢者モデルでは、環境の変化への対応が困難なので、生活の継続性や人間関係が維持される環境での介護が必要である。

5.高齢者リハビリテーションは、急性期(早期)、回復期、生活期(維持期)、終末期の各段階に沿って行われる。

6.高齢者リハビリテーションでは、生活機能の維持・改善と向上、予防介護をめざす、地域や在宅での生活期リハビリテーションが重要である。

7.高齢者リハビリテーションの究極の目標は、QOLの向上である。

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第2章-1 障害のとらえ方

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第2章-1 障害のとらえ方

福祉住環境コーディネーター 2級 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

第2章-1 障害のとらえ方

1.国際連合が2006(平成18)年に採択した「障害者権利条約」では、障害者を、長期的な機能障害と環境による障壁との相合作用によって社会参加が困難になっている者として考えている。

2.2011(平成23)年の「障害者基本法」の改定により、「社会的障壁」という言葉が加えられ、従来の障害(者)観の転換が法的にも求められることになった。

3.ICIDHでは、障害を生物学的レベルの「機能・形態障害」、個人レベルの「能力障害」、社会レベルの「社会的不利」の3つの次元に分けている。

4.ICIDHの障害のとらえ方への批判を受けて、2001(平成13)年に国際生活機能分類(ICF)が承認・出版された。

5.ICFは、生活機能を「心身機能・身体構造」「活動」「参加」の3つに分類し、それらに問題が生じた状態を障害ととらえている。ICFは、障害というマイナス面だけでなく「生活機能」というプラス面に注目し、その一部に問題が生じている状態を障害ととらえた。

6.わが国の医療保険制度では、2003(平成15)年度から、ICFの考え方に基づく「リハビリテーション総合実施計画書」等の作成が診療報酬の算定要件になっている。

7.2011(平成23)年に「障害者基本法」が改正され、発達障害が精神障害の範囲に含まれることが明示された。

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-10-2 福祉住環境コーディネーターの役割

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-10-2 福祉住環境コーディネーターの役割

福祉住環境コーディネーター 2級 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

第1章-10-2 福祉住環境コーディネーターの役割

1.福祉住環境コーディネーターには、高齢者や障害者の生活上の不便・不自由について本人と一緒に考え、改善策を出していくことが求められる。生活様式の変更もその一つである。

2.利用者の個人情報を知り、個人の生活と深くかかわることなどから、福祉住環境コーディネーターも倫理網領(「福祉住環境コーディネーターが遵守すべき項目」)を遵守すべき職種といえる。

3.福祉住環境コーディネーターがより円滑に仕事を進めていくうえで、社会的地位の確立は、充足すべき課題の一つである。

4.2002(平成14)年に福祉住環境コーディネーター協会が設立され、職能団体としての活動が可能になった。

5.簡単な住環境整備の場合であっても、福祉住環境コーディネーターが一人で対応することは望ましくない。福祉住環境整備の仕事は一人ではけっして果たせず、常にチームアプローチが必要である。

6.福祉住環境コーディネーターの仕事においては、当事者への「説明と同意」なしに仕事を進めることは許されない。

7.福祉住環境コーディネーターは、高齢者や障害者の自己決定を尊重し、その人権を守るという強い人権意識を持つことが必要である。

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-10-1 福祉住環境コーディネーターの役割

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-10-1 福祉住環境コーディネーターの役割

福祉住環境コーディネーター 2級 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

第1章-10-1 福祉住環境コーディネーターの役割

1.福祉住環境コーディネーターは、生活者である高齢者や障害者の視点に立って、生活全般にわたる問題点を抽出し、解決策を提案する。

2.専門職の条件の一つは、高度の教育・訓練をうけていることである。福祉住環境コーディネー検定試験2級に合格しただけでは、高度の教育・訓練を重ねてきたとは言い難く、さらなる研鑽が必要である。

3.専門職とは、倫理的知識に裏打ちされた技術でなければならない。

4.福祉住環境コーディネーターと相談者の関係は、相談の開始をもって始まり、終了をもって終わる契約関係である。

5.福祉住環境コーディネーターの役割は、住環境に関するニーズの発見から、関係者の意見調整、住環境整備をした後のフォローアップに至る一連の流れをコーディネートする重要な役割を持つ。

6.2003(平成15)年に「個人情報保護法」が制定され、個人情報の扱いにはより慎重を要するようになった。個人情報とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日その他の記述等により個人を特定できるものをいう。

7.「改正個人情報保護法」では、個人情報の定義が見直され、個人識別符号、要配慮個人情報、匿名加工情報などの定義が示された。2017(平成29)年5月30日より全面施行されている。

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-9 障害者向けの住宅施策の変遷と概要

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-9 障害者向けの住宅施策の変遷と概要

福祉住環境コーディネーター 2級 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

第1章-9 障害者向けの住宅施策の変遷と概要

1.1980(昭和55)年に身体障害者の公営住宅への単身入居が認められたが、知的障害者、精神障害者の単身入居はまだ認められなかった。知的障害者、精神障害者の単身入居が認められたのは2006(平成18)年である。

2.高齢者を対象とした「シルバーハウジング・プロジェクト」では、事業主体の長が特に必要と認める場合は、障害者世帯の入居も可能である。

3.建築物のバリアフリー化について定めた「ハートビル法」は「交通バリアフリー法」と統合され、「バリアフリー法」が制定された。

4.新「障害者基本計画」の後期5年間の施策を定めた「重点施策5か年計画」では、新設するすべての公的賃貸住宅をバリアフリー化することが目標とされた。

5.従来のケアホームとグループホームは、2014(平成26)年の「障害者総合支援法」改正により、グループホームに一元化された。一元化後のグループホームは障害支援区分にかかわらず利用することができ、① 介護サービス包括型、② 外部サービス利用型、③ 日中サービス支援型(2018年度創設)の3類型がある。

6.障害者住宅整備資金貸付制度の対象者は、実施主体により異なるが、おおむね身体障害者手帳1~4級、または療育手帳 Aの交付を受けている者が対象で、所得制限はない。

7.2017年に改正・施行された「住宅セーフティネット法」は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るものであり、住宅確保要配慮者には障害者も含まれている。

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-8 障害者福祉施策の概要

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-8 障害者福祉施策の概要

福祉住環境コーディネーター 2級 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

第1章-8 障害者福祉施策の概要

1.国連は、1981(昭和56)年を「国際障害者年」としノーマライゼーションの理念に基づいて障害者の「完全参加と平等」という目標を掲げた。

2.日本では、1993(平成5)年に、ノーマライゼーションの理念を導入した「障害者基本法」が制定された。

3.2013(平成25)年に施行された「障害者総合支援法」では、難病患者等が障害者の範囲に追加された。

4.「障害者総合支援法」には、発達障害者が精神障害者に含まれることが明記されている。

5.2018(平成30)年4月にスタートした障害福祉サービス等情報公表制度は、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事へ報告することを求め、都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みである。

6.障害福祉サービスの確保等に関する計画である「障害福祉計画」は、3年ごとに策定され、「障害児福祉計画」と一体のものとして作成することができる。第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画の策定期間は、2018~2020年度となっている。

7.「障害者基本計画」は「障害者基本法」の目的を達成するために5年ごとに策定されるもので、第4次計画では、目標値を含めた成果目標が掲げられた。「障害者基本計画(第4次)」では、駅や空港など旅客施設のバリアフリー化率や、ノンステップバスの導入率などの目標値が盛り込まれた。策定期間は、2018~2022年度の5年間となっている。

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-7 障害者の生活と住環境

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-7 障害者の生活と住環境

福祉住環境コーディネーター 2級 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

第1章-7 障害者の生活と住環境

1.身体障害者手帳に記された障害等級が1、2級の人は、重度身体障害者とされる。

2.障害者のうち在宅で生活している人は、約886万人で、障害者全体の9割以上(94.6%)を占めている(厚生労働省「平成30年版障害者白書)。

3.在宅の身体障害者手帳所持者のうち、障害等級1、2級の人が47.7%を占めている(厚生労働省「平成28年生活のしづらさなどに関する調査」)。

4.身体障害者手帳を所持する在宅の身体障害者のうち、65歳以上の人が72.6%を占める(厚生労働省「平成28年生活のしづらさなどに関する調査」)。

5.身体障害者で住宅改修を行った人が改修した場所で、最も多い改修場所はトイレで67.2%、次いで風呂の63.4%となっている(平成18年「身体障害児・者実態調査」)。

6.入院治療の必要がないにもかかわらず、本人や家族の生活上の都合により長期入院を続けている状態を社会的入院という。

7.「障害者総合支援法」「児童福祉法」の一部改正により2018(平成30)年度より始まった「居宅訪問型児童発達支援」では、重症心身障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行う。

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-6-3 高齢者向けの住宅施策の変遷と概要

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-6-3 高齢者向けの住宅施策の変遷と概要

福祉住環境コーディネーター 2級 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

第1章-6-3 高齢者向けの住宅施策の変遷と概要

1.「シルバーハウジング・プロジェクト」により供給される高齢者向けの公的賃貸住宅では、生活援助員(LSA)が配置され、安否の確認、緊急時の対応、一時的な家事援助などのサービスが提供される。

2.有料老人ホームは、常時1人以上の高齢者を入居させ、(1)食事の提供、(2)介護の提供、(3)洗濯・掃除などの家事、(4)健康管理のいずれかのサービスを提供する高齢者向け居住施設である。

3.2017年の「老人福祉法」の改正により、有料老人ホームの入居者保護の強化が図られた。また、福祉に関する法律等の違反があり、入居者保護の必要があるときは、設置者に事業の制限・停止を命じることができるとされた。

4.介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)では、入居者が介護を必要とするようになった場合は、ホームが提供する介護サービスを利用しながら生活を継続することができる。

5.健康型有料老人ホームでは、入居者が介護を必要とするようになった場合、契約を解除して退去しなければならない。

6.ケアハウスは軽費老人ホームの一種で、60歳以上で自炊ができない程度の身体機能の低下が認められる高齢者などが利用する老人福祉施設である。

7.認知症高齢者グループホームでは、認知症高齢者が5~9人で一つのユニットを構成し、介護サービスを受けながら生活する。

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-6-2 高齢者向けの住宅施策の変遷と概要

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-6-2 高齢者向けの住宅施策の変遷と概要

福祉住環境コーディネーター 2級 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

第1章-6-2 高齢者向けの住宅施策の変遷と概要

1.サービス付き高齢者向け住宅は、単身や夫婦のみの高齢者世帯が安心して住まえる賃貸や利用権のある住宅で、国土交通省、厚生労働省の共管により、2011(平成23)年に登録制度が始まった。

2.2017(平成29)年に改正、施行された「住宅セーフティネット法」は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るものである。改正法では、住宅確保要配慮者を、①低額所得者、②被災者(災害発生から3年)、③高齢者、④障害者、⑤18歳未満の子どもを養育している者、⑥その他外国人等のいずれかと定義している。

3.「住宅セーフティネット法」の改正により、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を行う場合、賃貸人が住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅を都道府県、政令市、中核市に登録する。

4.高齢者は単身でも公営住宅に入居できる。なお、2012(平成24)年の「公営住宅法」改正により、同居親族要件は廃止されたが、実際に廃止するかどうかの判断は各自治体に任されている。

5.高齢者住宅整備資金貸付制度の対象となるのは、60歳以上の高齢者世帯と、高齢者と同居する世帯が対象となる。

6.「マイホーム借り上げ制度」は、50歳以上の人が所有する住宅を借り上げて子育て世帯などに転貸し、賃料を保証する制度である。

7.高齢者住宅改造費助成事業は、おおむね65歳以上の要介護・要支援の高齢者に対して、介護保険制度の給付対象となる住宅改修工事以外の工事に、一定の費用を助成する。

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-6-1 高齢者向けの住宅施策の変遷と概要

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-6-1 高齢者向けの住宅施策の変遷と概要

福祉住環境コーディネーター 2級 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

第1章-6-1 高齢者向けの住宅施策の変遷と概要

1.1980(昭和55)年に「公営住宅法」が改正され、高齢者の公営住宅への単身入居が認められた。

2.1989(平成元)年に策定された「ゴールドプラン」では、特別養護老人ホームなどの施設の整備や、ホームヘルパーの養成が目標に掲げられた。1994(平成6)年に「新ゴールドプラン」、1999(平成11)年に「ゴールドプラン21」が策定された。

3.1995(平成7)年に策定された「長寿社会対応住宅設計指針」は、加齢などにより身体機能の低下や障害が生じた場合もそのまま住み続けられるよう、設計上配慮すべき事項をまとめたものである。

4.1991(平成3)年度から、新設するすべての公営住宅において、床段差の解消、共用階段への手すりの設置などが標準化された。

5.「住宅品確法」に基づく「住宅性能表示制度」の性能表示事項の一つである「高齢者等への配慮に関すること」においては、移動時の安全性や介助のしやすさが5段階の等級により評価される。

6.2006(平成18)年に制定・施行された「バリアフリー法」は、従来の「ハートビル法」と「交通バリアフリー法」を統合・拡充したものである。

7.2001(平成13)年に制定された「高齢者住まい法」の基本方針に基づいて「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」が示された。