福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-5-3 介護保険制度の改正

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-5-3 介護保険制度の改正

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第1章-5-3 介護保険制度の改正

1.2017年の介護保険法改正により創設された介護医療院は、「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた新たな介護保険施設である。

2.共生型サービスは、2017年の介護保険法改正により導入された。高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に位置づけられたサービスである。

3.2018年8月より、利用者負担が2割だった者のうち、現役並みの高い所得を有する者については、利用者の負担割合が3割に引き上げられた。

4.介護保険法改正により、各医療保険者が納付する介護納付金(第2号保険料)は、それまでの「加入者割」から「総報酬割」となった。導入は2017年8月より段階的に行われ、2020年度から全面導入となった。

5.介護給付費の財源は公費(50%)と保険料(50%)で賄われており、2018~2020年度における保険料の内訳は、第1号被保険者分相当が23%、第2号被保険者分相当が27%となっている。

6.福祉用具貸与については、月平均100件以上の貸与件数がある商品について、国が全国平均貸与価格を公表し、貸与価格の上限設定を設定する。

7.2017年の介護保険法改正により、福祉用具専門相談員に対して、商品の特徴や貸与価格、当該商品の全国平均貸与価格を説明し、機能や価格帯の異なる複数の商品を提示することが義務づけられた。

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-5-2 介護保険制度の改正

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-5-2 介護保険制度の改正

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第1章-5-2 介護保険制度の改正

1.2011年の介護保険法改正では、複数の既存のサービスを組み合わせて提供する、複合型サービスが創設された。現在複合型サービスとしては、小規模多機能型居宅介護と訪問看護の組み合わせのみが認められている。

2.介護予防・日常生活支援総合事業は、介護予防や配食・見守り等のサービスを市町村の判断により総合的に提供するもので、2014年の制度改正により「新しい総合事業」に再編された。

3.2012年度から、たんの吸引等は、原則として、医師、看護職員のみが実施できる医療行為であったが、一定の研修を受けた介護職員等も実施できるようになった。

4.2012年度から、福祉用具貸与と特定福祉用具販売を行う事業者に対し、福祉用具サービス計画の作成が義務づけられ、介護支援専門員が行うこととされた。
 
5.2015年4月から、介護療養型医療施設への新規入所は、原則として要介護3以上の者となった。

6.2015年4月から、介護保険制度による住宅改修の対象に、洋式便器などへの便器の取り替えに「便器の位置・向きの変更」が加えられた。

7.2015(平成27)年8月から、介護保険の利用者のうち、一定以上の所得のある者については、サービス利用料の自己負担が2割に引き上げられた。さらに、2018(平成30)年8月からは、特に所得の多い利用者については、3割に引き上げられた。

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-5-1 介護保険制度の改正

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-5-1 介護保険制度の改正

福祉住環境コーディネーター 2級 重要事項を短文で暗記しましょう。
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第1章-5-1 介護保険制度の改正

1.2005年の介護保険法改正により、地域の保健・医療・福祉・介護の中核機関として、地域包括支援センターが設置された。

2.2005年の介護保険法改正により、介護支援専門員の資質の向上を図るため、報酬体系を要介護度別にし、1人当たりの標準担当件数を、50件から35件に引き下げ、 1件当たりの単価を引き上げた。

3.2005年の介護保険法改正で導入された地域密着型サービスの目玉として、小規模多機能型居宅介護が創設された。小規模多機能型居宅介護は、「通い(通所)」を中心として、要介護者の状態や希望に応じて随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせることにより、切れ目のないケアを提供するサービスの形態である。

4.2005年の介護保険法改正では、悪質事業者に対する規制のために、欠格事由に5年以内の指定取消履歴を加え、事業者を6年ごとに指定する指定更新制が導入された。

5.2005年の介護保険法改正では、介護支援専門員の資質の向上を図るため、秘密保持義務が課され、名義貸しの禁止、5年ごとの資格更新制などの規定が設けられた。

6.2005年の介護保険法改正では、一定年数以上の実務経験を有する介護支援専門員を対象とする「主任介護支援専門員」制度が新設された。

7.2011年の介護保険法改正では、24時間対応の定期巡回・随時対応サービスが創設された。一つの事業所で訪問介護と訪問看護を一体的に提供する「介護・看護一体型」と、事業所どうしが連携して提供する「介護・看護連携型」がある。

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-4-2 介護保険制度の概要

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-4-2 介護保険制度の概要

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第1章-4-2 介護保険制度の概要

1.第1号被保険者の保険料は、市町村ごとに基準額が定められ、その基準額を中心に、所得状況に応じて数段階に設定されている。

2.第1号被保険者で、年金支給額が月額1万5,000円以上の人は、介護保険の保険料が老齢退職年金・障害年金・遺族年金から天引きされる。年金から天引きされる徴収方法を特別徴収という。年金支給額が月額1万5,000円に満たない人は、普通徴収として個別に徴収される。

3.市町村は、3年を1期とする介護保険事業計画を策定し、3年ごとに見直しを行う。保険料の見直しも3年ごとに行われる。したがって、保険料は、所得が大きく変わらなければ、3年度を通じて同一である。

4.介護保険の財源は、50%が公費(税金)、50%が保険料で賄われている。公費の内訳は、市町村12.5%、都道府県12.5%、国25%である。ただし、介護保険3施設等については、市町村12.5%、都道府県17.5%、国20%となった。

5.要介護認定の結果に対して異議がある場合は、都道府県に設置された介護保険審査会に不服申し立てをすることができる。
 
6.介護保険の第2号被保険者が、保険給付による介護サービスを受けられるのは、老化に伴う16種類の特定疾病が原因である場合に限られている。第1号被保険者の場合は、要介護者や、要支援者になった場合に保険給付を受けることができる。

7.要介護認定には非該当でも要支援・要介護になるおそれのある人に対して、市町村は地域支援事業として介護予防事業を行っている(2017年4月までに、新しい総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)に移行した)。

福祉住環境コーディネーター4

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福祉住環境コーディネーター3

福祉住環境コーディネーター3

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福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-4-1 介護保険制度の概要

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第1章-4-1 介護保険制度の概要

1.介護保険制度以前の老人福祉制度では、市町村が住民の申請に対して必要性を判断し、サービス内容や提供機関を決定・提供してきた。このような行政処分のことを、措置制度という。

2.介護保険制度により、それまで「老人福祉」と「老人医療」に分かれていた高齢者の介護に関する制度が再編成された。

3.介護保険制度は、40歳以上の全国民による社会保険のしくみにより運営されており、「社会連帯による客観性と公平性」が介護保険制度の基本的な考え方の一つである。

4.介護保険制度の運営主体である保険者は、市町村(東京都区部では特別区)である。

5.介護保険制度の第1号被保険者は、区域内に住所を有する65歳以上の者、第2号被保険者は、区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。

6.介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定もしくは要支援認定を受ける必要がある。要介護認定を受けた者は介護給付、要支援認定を受けた者は予防給付を受けられる。

7.介護給付、予防給付は、それぞれ、都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行う居宅・施設等サービスと、市町村が指定・監督を行う地域密着型サービスに分かれている。

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-3 介護保険制度導入までの高齢者保健福祉施策

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福祉住環境コーディネーター 2級 重要事項を短文で暗記しましょう。
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第1章-3 介護保険制度導入までの高齢者保健福祉施策

1.高齢化率(総人口に占める65歳以上の高齢者の割合)が7%を超えると高齢化社会、14%を超えると高齢社会、21%を超えると超高齢社会と呼ぶ。

2.核家族化や、介護する側の家族の高齢化などにより、介護の問題に家族だけで取り組むことが困難になり、介護の社会化が求められるようになった。

3.1874(明治7)年に制定された「恤救規則」は、明治政府が制定した公的救済制度である。救済の対象とされたのは、疾病や老衰のために働くことができず、頼れる身寄りもない高齢者などであった。

4.1963(昭和38)年に「老人福祉法」が制定され、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター等が創設され、老人家庭奉仕員(ホームヘルパー)も制度上に位置づけられた。

5.1973(昭和48)年に「老人福祉法」が一部改正され、老人医療費が無料化されたが、安易な受診や社会的入院などの問題が生じ、医療費が増大した。

6.1991(平成3)年に「老人保健法」が改正され、老人訪問看護制度が創設された。

7.介護保険法は1997(平成9)年に成立し、 2000(平成12)年に施行された。

福祉住環境コーディネーター2

福祉住環境コーディネーター2

福祉住環境コーディネーター2 資格試験のペネトレイトは、資格試験の合格点(70点で合格)をデジタル教材を利用して短期間でとることが出来るようにお手伝いします。

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福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-2 住環境整備の重要性・必要性

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-2 住環境整備の重要性・必要性

福祉住環境コーディネーター 2級 重要事項を短文で暗記しましょう。
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第1章-2 住環境整備の重要性・必要性

1.高齢者や障害者の福祉施策は、福祉施設での生活支援から在宅における生活支援に変わってきている。平均寿命が延びたことなどから、高齢者が在宅生活を送る期間が長くなり、住環境整備の必要性が高まっている。

2.家庭内事故で死亡する人の大部分は65歳以上の高齢者であり、高齢者に限ると、家庭内事故による死亡者数が交通事故による死亡者数を上回る(2017年「人口動態統計」による)。

3.高齢者の家庭内事故の原因を上位から順にあげると、溺死、その他の不慮の窒息、転倒・転落、火災である(2017年「人口動態統計」による)。

4.高齢者の移動を介助するよりも、ベッドに寝かせたほうが介護の労力が少なくてすむことから「寝かせきり」になる高齢者が多いといわれている。

5.「日常生活動作」はADL(Activities of Daily Living)の略語である。QOL(Quality of Life)は「生活の質」、つまり、どれだけ人間らしい充実した生活を送れているかを表す尺度である。

6.高齢者に配慮した住環境整備を行うためには、「建築基準法」に基づいて造られた住宅でも多くの家庭内事故が起きているため、高齢者の特性にさらに配慮した住環境整備が必要である。

7.住環境整備により高齢者の生活動作が自立すれば、介護者の負担が軽減される。