お知らせ 重要項目講座

福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-4-2 介護保険制度の概要

福祉住環境コーディネーター 2級 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

第1章-4-2 介護保険制度の概要

1.第1号被保険者の保険料は、市町村ごとに基準額が定められ、その基準額を中心に、所得状況に応じて数段階に設定されている。

2.第1号被保険者で、年金支給額が月額1万5,000円以上の人は、介護保険の保険料が老齢退職年金・障害年金・遺族年金から天引きされる。年金から天引きされる徴収方法を特別徴収という。年金支給額が月額1万5,000円に満たない人は、普通徴収として個別に徴収される。

3.市町村は、3年を1期とする介護保険事業計画を策定し、3年ごとに見直しを行う。保険料の見直しも3年ごとに行われる。したがって、保険料は、所得が大きく変わらなければ、3年度を通じて同一である。

4.介護保険の財源は、50%が公費(税金)、50%が保険料で賄われている。公費の内訳は、市町村12.5%、都道府県12.5%、国25%である。ただし、介護保険3施設等については、市町村12.5%、都道府県17.5%、国20%となった。

5.要介護認定の結果に対して異議がある場合は、都道府県に設置された介護保険審査会に不服申し立てをすることができる。
 
6.介護保険の第2号被保険者が、保険給付による介護サービスを受けられるのは、老化に伴う16種類の特定疾病が原因である場合に限られている。第1号被保険者の場合は、要介護者や、要支援者になった場合に保険給付を受けることができる。

7.要介護認定には非該当でも要支援・要介護になるおそれのある人に対して、市町村は地域支援事業として介護予防事業を行っている(2017年4月までに、新しい総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)に移行した)。

スポンサーリンク

-お知らせ, 重要項目講座