福祉住環境コーディネーター 2級 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記
暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。
第1章-9 障害者向けの住宅施策の変遷と概要
1.1980(昭和55)年に身体障害者の公営住宅への単身入居が認められたが、知的障害者、精神障害者の単身入居はまだ認められなかった。知的障害者、精神障害者の単身入居が認められたのは2006(平成18)年である。
2.高齢者を対象とした「シルバーハウジング・プロジェクト」では、事業主体の長が特に必要と認める場合は、障害者世帯の入居も可能である。
3.建築物のバリアフリー化について定めた「ハートビル法」は「交通バリアフリー法」と統合され、「バリアフリー法」が制定された。
4.新「障害者基本計画」の後期5年間の施策を定めた「重点施策5か年計画」では、新設するすべての公的賃貸住宅をバリアフリー化することが目標とされた。
5.従来のケアホームとグループホームは、2014(平成26)年の「障害者総合支援法」改正により、グループホームに一元化された。一元化後のグループホームは障害支援区分にかかわらず利用することができ、① 介護サービス包括型、② 外部サービス利用型、③ 日中サービス支援型(2018年度創設)の3類型がある。
6.障害者住宅整備資金貸付制度の対象者は、実施主体により異なるが、おおむね身体障害者手帳1~4級、または療育手帳 Aの交付を受けている者が対象で、所得制限はない。
7.2017年に改正・施行された「住宅セーフティネット法」は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るものであり、住宅確保要配慮者には障害者も含まれている。