福祉住環境コーディネーター 2級 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記
暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。
第1章-6-2 高齢者向けの住宅施策の変遷と概要
1.サービス付き高齢者向け住宅は、単身や夫婦のみの高齢者世帯が安心して住まえる賃貸や利用権のある住宅で、国土交通省、厚生労働省の共管により、2011(平成23)年に登録制度が始まった。
2.2017(平成29)年に改正、施行された「住宅セーフティネット法」は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るものである。改正法では、住宅確保要配慮者を、①低額所得者、②被災者(災害発生から3年)、③高齢者、④障害者、⑤18歳未満の子どもを養育している者、⑥その他外国人等のいずれかと定義している。
3.「住宅セーフティネット法」の改正により、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を行う場合、賃貸人が住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅を都道府県、政令市、中核市に登録する。
4.高齢者は単身でも公営住宅に入居できる。なお、2012(平成24)年の「公営住宅法」改正により、同居親族要件は廃止されたが、実際に廃止するかどうかの判断は各自治体に任されている。
5.高齢者住宅整備資金貸付制度の対象となるのは、60歳以上の高齢者世帯と、高齢者と同居する世帯が対象となる。
6.「マイホーム借り上げ制度」は、50歳以上の人が所有する住宅を借り上げて子育て世帯などに転貸し、賃料を保証する制度である。
7.高齢者住宅改造費助成事業は、おおむね65歳以上の要介護・要支援の高齢者に対して、介護保険制度の給付対象となる住宅改修工事以外の工事に、一定の費用を助成する。