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福祉住環境コーディネーター 2級 短文を丸暗記 第1章-5-2 介護保険制度の改正

福祉住環境コーディネーター 2級 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

第1章-5-2 介護保険制度の改正

1.2011年の介護保険法改正では、複数の既存のサービスを組み合わせて提供する、複合型サービスが創設された。現在複合型サービスとしては、小規模多機能型居宅介護と訪問看護の組み合わせのみが認められている。

2.介護予防・日常生活支援総合事業は、介護予防や配食・見守り等のサービスを市町村の判断により総合的に提供するもので、2014年の制度改正により「新しい総合事業」に再編された。

3.2012年度から、たんの吸引等は、原則として、医師、看護職員のみが実施できる医療行為であったが、一定の研修を受けた介護職員等も実施できるようになった。

4.2012年度から、福祉用具貸与と特定福祉用具販売を行う事業者に対し、福祉用具サービス計画の作成が義務づけられ、介護支援専門員が行うこととされた。
 
5.2015年4月から、介護療養型医療施設への新規入所は、原則として要介護3以上の者となった。

6.2015年4月から、介護保険制度による住宅改修の対象に、洋式便器などへの便器の取り替えに「便器の位置・向きの変更」が加えられた。

7.2015(平成27)年8月から、介護保険の利用者のうち、一定以上の所得のある者については、サービス利用料の自己負担が2割に引き上げられた。さらに、2018(平成30)年8月からは、特に所得の多い利用者については、3割に引き上げられた。

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